東進住宅設備の機器取付工事請負契約を締結するフォームです。
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    ご契約条項

    ご契約条項

    工事発注者(以下「甲」という)と東進住宅設備(以下「乙」という)とは、後記1~9までの記載事項及び後記条項に基づき、甲の操作による本フォームの送信をもって機器取付工事請負契約を締結となります。

    第1条 (総則)

    甲に対し、乙は、機器取付工事を請負、これを完成することを約束し、甲は、これに対し請負代金を支払うことを約束する。

    第2条 (権利義務の承継)

    当事者は、相手方の書面による承諾を受けなければ、この契約から生じる自己の権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせることはできない。

    第3条 (工事の変更)

    当事者間に工事の内容を変更せざるを得ない事情のあるときは、その変更の内容、工期並びに請負代金について、甲乙協議の上、書面によってこれを定めるものとする。ただし、着工後において請負代金の一割に相当する金額を超える工事内容の減少は、これを認めないものとする。

    第4条 (工期の変更)

    乙は、工事に支障を及ぼす天災、天候の不良、その他乙の責に帰することのできない事由によって工期内に工事を完成することができないときは、甲に遅滞なくその理由を付して工期の延長を求めることができるものとする。

    第5条 (一般の損害)

    工事の完成引渡までに建物、工事材料その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とする。

    2 前項の損害のうち、次の各号の一つに該当するものは、前項の規定にかかわらず甲の負担とし、乙は、必要に応じて工期の延長を求めることができる。

    ① 甲の都合によって着工期日までに着工できなかったとき、又は甲が工事を繰り延べ若しくは中止させたとき

    ② 前払金又は部分払金が遅れたため、乙が着工せず又は中止をしたとき

    ③ その他甲の責に帰すべき事由によるとき

    第6条 (第三者の損害)

    施工のために第三者に損害を生じたときは、乙がその賠償の責を負う。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲がその賠償の責を負う。

    第7条 (第三者との紛議)

    工事に関し、第三者との間に紛議が生じたときは、甲乙協力して次の各号に従いその解決にあたる。

    ① 振動、騒音等施工を原因として生じた紛議は、甲がその解決にあたり、甲乙協議の上、必要な措置をとる。

    第8条 (不可抗力による損害)

    天災その他甲乙いずれの責にも帰することのできない不可抗力によって工事の既成部分、工事材料に損害を生じたときは、乙は、事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。

    第9条 (契約の解除)

    甲の都合により本契約を解除した場合、甲は乙に対し、それまでに発生した諸費用や商品代を支払うものとする。

    第10条(検査、引渡並びに請負代金の支払)

    ① 乙が工事を完成したときは、乙は、その引渡に先立って、甲の検査を求め、甲は速やかにこれに応じて、乙の立会のもとに検査を行う。

    ② 本条の検査を終了したときは、甲は、乙に請負代金の支払を完了し、乙は甲に給湯設備を引渡す。

    第11条(紛争の解決)

    この契約について紛争の生じたときは、当事者双方又は一方から相手方の承認する第三者を選んでこれに紛争の解決を依頼するか又は建築業法等の定める解決方法による。

    第12条(附則)
    この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

    乙(請負業者)〒816-0805
           福岡県春日市千歳町3-31-35
           東進住宅設備
           092-586-6485

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